浦安市の訪問介護・介護タクシー 合同会社レスパイト

レスパイトケア【居宅介護支援】

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
 - 1ヵ月程度を単位として作成
 - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
 - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
 - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
 - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
 - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
 - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
 - サービスの管理
 - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
 - 苦情受付

ご利用までの流れ

ご利用までの流れ


  1. ご相談 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。相談無料です。
  2. 要介護認定の申請代行 要介護認定の申請代行を行なっております。申請代行料は無料です。
  3. 訪問調査員の間取り調査 要介護認定を申請すると市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問します。
  4. 各市区町村から認定結果の通知 訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
  5. 事業対象者 チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
  6. 要支援1,2と認定された方 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
  7. 要介護1~5と認定された方 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
  8. ケアプランの作成 ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

お問い合わせ

営利法人 合同会社レスパイト
〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-16-30-305レドンドビル TEL:047-727-4479 FAX:047-315-0058

住み慣れたご自宅での生活を

丁寧にまごころ込めて

みんなが笑顔になれるサービスを

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